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企業年金の通算制度

通算制度とは

脱退一時金を他の年金制度へ引き継ぎ、将来年金として受け取ることができます。


「企業年金の通算制度(ポータビリティ制度)」とは、脱退時に企業年金からの給付金を脱退一時金で受け取らずに、転職先の企業年金等へ脱退一時金や加入期間を持ち運ぶ(移換する)ことができる制度です。これにより、転職を繰り返しても企業年金の給付金等をまとめることができ、将来の年金受給に結びつけることができます。


企業年金の種類

企業年金とは、企業が社員に対して退職後の生活保障のために実施する私的年金制度であり、「確定給付型」と「確定拠出型」に大別されます。

確定給付型 社員の給与水準や勤続年数等に応じて給付額があらかじめ決まっている年金制度です。
運用責任は事業主が負います。「確定給付企業年金」や「厚生年金基金」、「企業年金連合会」がこれに該当します。当基金は「確定給付企業年金」です。
確定拠出型 あらかじめ毎月の掛金額を決め、積立金の運用成績に応じて将来の給付額が決まる年金制度です。
運用責任は加入者本人が負います。「確定拠出年金」がこれに該当し、各企業が実施する「企業型」と国民年金基金連合会が実施する「個人型(iDeCo)」の2種類があります。

年金制度間のポータビリティ

〇:移換可  △:場合によって移換可  ×:移換不可
  移換先の制度
確定給付企業年金 厚生年金基金 企業年金連合会 企業型DC 個人型DC
(iDeCo)





確定給付企業年金 △(※1) △ (※1)
厚生年金基金 △(※1) △ (※1)
企業年金連合会 △(※1) △ (※1)
企業型DC △(※1) ×
個人型DC
(iDeCo)
△(※1) × ×

*DC:確定拠出年金

(※1) 移換先の確定給付企業年金や厚生年金基金の規約に定めがある場合のみ移換可能です。


脱退一時金の受換

前職の企業年金で積み立てていた退職金を当基金へ持ち込めます。


ベネッセグループ内企業(加入事業所)へ転職される前に他の企業年金等で積み立てていた退職金(脱退一時金)を当基金へ持ち込むことにより、退職金(脱退一時金)や加入期間を通算して、将来の年金受給に結びつけることができます。


受換の主な特徴

①前職の企業年金の脱退一時金を保留にしている方等が対象

脱退一時金を持ち込めるのは、以下のいずれかに該当する方です。

◆前職の確定給付企業年金または厚生年金基金の脱退一時金の受取方法を保留にしている方

◆脱退一時金を企業年金連合会へ移換された方



②受換の申出期限

「確定給付企業年金」から持ち込む場合
「移換元制度を脱退してから1年以内」

「厚生年金基金」から持ち込む場合
「移換元制度を脱退してから1年以内」かつ「当基金に加入した日から3ヶ月以内」

「企業年金連合会」から持ち込む場合
「当基金に加入した日から3ヶ月以内」


③受換した人の給付は、2階建てになります

受換した脱退一時金には、キャッシュ・バランス・プランと同じ方法で利息が付与されます。

同時に、各社の退職金制度に基づいた積立も行われますので、受換した人の給付は2階建て(①+②)になります。



④加入期間は通算します

前職の企業年金の加入期間をそのまま当基金の加入期間に加えます。

ただし、2ヶ所以上の企業年金から持ち込む場合であって、それらに重複する期間があるときは、重複期間を調整したうえで当基金の加入期間に加えます。

例) 前職5年+当基金10年=15年 ⇒ 当基金の年金受給権を得ます。
  前職5年+当基金  3年=  8年 ⇒ 当基金の年金受給権を得られないので、他の年金制度へ再度移換できます。


脱退一時金の移換

当基金で積み立てていた脱退一時金を転職先の企業年金等へ移換できます。


加入期間15年未満の方は、当基金から「年金」での受け取りはできませんが、転職先の企業年金や企業年金連合会等へ脱退一時金を移換することにより、将来の年金受給に結び付けることができます。


移換の主な特徴

①加入期間1年以上の方が対象

当基金では、加入期間1年以上で脱退一時金を受ける権利がある方なら移換できます。

ただし、「加入期間15年以上かつ60歳以上の方」は、移換できません

※移換先によっては移換できない場合がありますので、詳細は移換先へご確認ください。


②移換の申出期限

「当基金を脱退してから1年以内」

※厚生年金基金へ移換する場合は、「当基金を脱退してから1年以内」かつ「厚生年金基金に加入後3ヶ月以内」です。


(注1) 確定給付企業年金と厚生年金基金は、移換を受け入れるかどうかを各基金で任意に決めることができます。当基金へ移換を申し出る前に、移換することができるかどうか転職先の企業年金へご確認ください。

(注2) 原則65歳未満の国民年金被保険者であれば、iDeCoに加入することができます。
(ただし、60歳以上の方は「国民年金の第2号被保険者または任意加入被保険者であること」、「公的年金を繰上げ受給していないこと」、「iDeCoの老齢給付金を受給していないこと」等の加入条件があります。)
また、20歳未満の方はiDeCoに加入することができません。(ただし、国民年金の第2号被保険者を除く。)
なお、企業型確定拠出年金の加入者は、加入者掛金を拠出(マッチング拠出)している場合や制度内容によってはiDeCoに加入できない可能性があります。詳細は転職先へご確認ください。

(注3) 企業年金連合会とは、確定給付企業年金等の企業年金間の年金通算事業(ポータビリティに係る事業)を行っている団体です。


移換先によって、年金制度のしくみや給付内容はさまざまです。
移換先によって手数料を差し引かれたり、一時金での受け取りができなくなったりする場合があります。

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