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各種手続き

現況届が届いたとき(年1回)

現況届は、受給者の方の生存を確認するための書類です。

毎年誕生月の前月末日までに、当基金の業務委託先である「三菱UFJ信託銀行」からお送りいたしますので、必要事項をご記入のうえ、切手を貼って当基金までご返送ください。提出期限は誕生月の末日です。

ご提出がない場合は、一時的に年金を止めさせていただくことになりますので、ご注意ください。


住所・氏名が変わったとき

住所・氏名を変更されたときは、「住所・氏名変更届」を速やかに当基金までご提出ください。

なお、氏名変更の場合は下記の書類を添付してください。(住所変更のみの場合は、添付書類は不要です。)

  • 「戸籍抄本」または「氏名の変更に関する市区町村長の証明書(新旧がわかるもの)」の原本

ご連絡がございませんと、郵便物が届かなくなりますので、お忘れにならないようお願いいたします。


住所・氏名変更届(PDF形式/31KB) 住所・氏名変更届


年金の受取口座を変更するとき

年金の受取口座を変更されるときは、「振込口座変更届」を速やかに当基金までご提出ください。


振込口座変更届(PDF形式/31KB) 振込口座変更届


亡くなられたとき<ご遺族の方へ>

年金受給をされている方が亡くなられたときは、速やかに当基金までご連絡ください。

年金は、亡くなられた月までが給付対象となります。

保証期間が残っていない(あるいは保証期間がない)場合に、ご連絡が遅れますと年金の受け取り過ぎによる返金をお願いすることになりますので、ご注意ください。

なお、保証期間が残っている場合は、残っている期間の年金を一時金(遺族一時金)でお受け取りいただけます。亡くなられた月までの年金で、未支給分がある場合も同様です。


「遺族一時金」「未支給の年金」を請求できる方及びその順位

①配偶者(内縁を含む)、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、⑦死亡した者の死亡当時に主としてその収入によって生計を維持していたその他の親族

まずは、当基金までご連絡ください。その後の手続きについて、ご案内いたします。


海外に1年以上居住するとき、帰国するとき

年金の課税額が変わりますので、速やかに当基金までご連絡ください。

連絡が遅れた場合は、後日、追徴課税となることもありますので、ご注意ください。


独自給付に該当するとき

独自給付に該当する方は「請求書」と「添付書類」を当基金までご提出ください。

補填対象期間は、原則として前年度(4月~3月)で、請求期限は6月20日です。ただし、期限に間に合わなかった場合は随時請求可能です。

詳細は、パンフレットをご覧ください。

老齢厚生年金の一部補填(独自給付)のご請求について(パンフレット)
(PDF形式/628KB)
老齢厚生年金の一部補填(独自給付)のご請求について(パンフレット)
老齢厚生年金の一部補填(独自給付)の請求書(PDF形式/96KB) 老齢厚生年金の一部補填(独自給付)の請求書
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