各種手続き
現況(生存)確認について(年1回)
当基金では企業年金連合会を通じて、住民基本台帳ネットワーク(以下、「住基ネット」)より取得する情報で現況(生存)の確認を行います。
ただし、次の方は、これまで通り現況を証明する書類の提出が必要となります。
①海外へ転出された方(非居住者の方)は、年1回7月に在留証明書等をご提出ください。
証明日は、7月を含めて過去6カ月以内に証明を受けたものが有効です。
②住基ネット情報等により生存が確認できない方は、個別に現況届を送付しますので必要事項をご記入のうえ、ご返送ください。
※ご提出がない場合は、年金の支給を一時的に停止させていただくことがございますので、ご注意ください。
住所・氏名が変わったとき
住所・氏名を変更されたときは、「住所・氏名変更届」を速やかにご提出ください。
なお、氏名変更の場合は下記の書類を添付してください。(住所変更のみの場合は、添付書類は不要です。)
- 「戸籍抄本」または「住民票」の原本
- 「運転免許証」または「パスポート」のコピー
ご連絡がございませんと、郵便物が届かなくなりますので、お忘れにならないようお願いいたします。
年金の受取口座を変更するとき
年金の受取口座を変更されるときは、「振込口座変更届」を速やかにご提出ください。
亡くなられたとき<ご遺族の方へ>
年金受給をされている方が亡くなられたときは、速やかにご連絡ください。
年金は、亡くなられた月までが給付対象となります。
ご連絡が遅れますと年金の受け取り過ぎによる返金をお願いすることになりますので、ご注意ください。
なお、保証期間が残っている場合は、残っている期間の年金を一時金(遺族一時金)でお受け取りいただけます。亡くなられた月までの年金で、未支給分がある場合も同様です。
「遺族一時金」「未支給の年金」を請求できる方及びその順位
| ①配偶者(内縁を含む)、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、⑦死亡した者の死亡当時に主としてその収入によって生計を維持していたその他の親族 |
まずはご連絡ください。その後の手続きについて、ご案内いたします。
海外に1年以上居住するとき、帰国するとき
年金の課税額が変わりますので、速やかにご連絡ください。
連絡が遅れた場合は、後日、追徴課税となることもありますので、ご注意ください。
独自給付に該当するとき
独自給付に該当する方は「請求書」と「添付書類」をご提出ください。
補填対象期間は、原則として前年度(4月~3月)で、請求期限は6月20日です。ただし、期限に間に合わなかった場合は随時請求可能です。
詳細は、パンフレットをご覧ください。