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代行返上と代行上乗せ年金

代行返上

当基金は、平成15年3月14日から代行返上を開始し平成16年4月1日に完了して、「ベネッセグループ厚生年金基金」から「ベネッセグループ企業年金基金」に変わりました。

厚生年金基金では、加入者のみなさまや事業主が納める厚生年金保険料の一部をお預かりして、国に代わって老齢厚生年金をお支払いするという役目を担っていました。

しかし、経済環境の悪化や退職給付会計の導入により、代行を行うことでの企業負担が著しく増加したことから、加入者のみなさまの3/4以上の同意を得て、代行部分の支給義務を本来の担い手である国に返上いたしました。


代行返上による影響

厚生年金基金時代にお預かりしていた代行部分の掛金(厚生年金保険料の一部)は、すべて国に返還しました。

そのため、厚生年金については、本来の額を損なわれることなく、全額、国からお受け取りいただけます。

※平成15年3月13日以前に資格喪失され正社員であった期間および加入期間が15年未満の方は、代行返上の対象ではありません。代行部分も含め年金は、将来、「企業年金連合会(旧厚生年金基金連合会)」からお受け取りいただけます。


代行返上の図

代行返上に伴う移行・清算

H15. 3.13以前に
資格喪失された方
正社員であった期間
および加入期間が
15年未満の方
代行返上の対象ではありません。代行部分も含め年金は、将来、「企業年金連合会(旧厚生年金基金連合会)」からお受け取りいただけます。
上記以外の方 「代行上乗せ年金」や「第1・第2加算年金等」が企業年金基金に引き継がれています。
H15. 3.14~H16.4.1
に資格喪失された方
加入期間15年未満で
退職金の年金化を希望
された方
「加算年金」と「代行上乗せ年金」は、将来、「企業年金連合会(旧厚生年金基金連合会)」からお受け取りいただけます。
上記以外の方 「代行上乗せ年金」や「第1・第2加算年金等」が企業年金基金に引き継がれています。
H16. 4.1時点で
在職中の方
退職金の対象となる方 H16. 3.31時点での各個人の権利相当額(代行上乗せ部分と加算部分)を企業年金基金のキャッシュ・バランス・プランに持ち込みました。
退職金の対象ではない
H16.3.31時点での各個人の権利相当額(代行上乗せ部分)をH16年6月に一時金清算させていただきました。

企業年金連合会 年金サービスセンター 年金相談室
〒105-8772 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館10階
電話:0570-02-2666 (IP電話からは、03-5777-2666)
受付時間:平日(月~金)の9時~17時
ホームページ:https://www.pfa.or.jp


代行上乗せ年金

代行上乗せ年金とは、厚生年金を代行するにあたり、基金に義務づけられていた上乗せ給付のことです。

事業主が厚生年金保険料とは別に掛金を負担しており、国に返還する対象とはなりませんので、代行返上により基金に残っています。平成16年4月1日以前に資格喪失された加入期間1ヶ月以上の方であって、年金支給義務が企業年金連合会に承継されていない方が給付対象です。

代行上乗せ年金の受取方法は、本来は「終身年金」でしたが、「一時金」や「5年確定年金」として受け取ることも可能になっています。受取方法を変更したい方は、当基金までお申し出ください。

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