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各種手続き

受給者・待期者の手続き

■住所が変わったとき

60才到達時にお送りした「年金受給のしおり」に綴られている、「年金受給権者 氏名・住所・受領方法 変更届」を郵送にてご提出ください。

※住所が変わると、大事なご案内をお届けできず、年金のお支払いできなくなることがあります。また、国外間の変更については、正しい税金を徴収し納税することができなくなることがあります。変更した際は必ず届出を提出してください。


■年金の受取口座を変更するとき

60才到達時にお送りした「年金受給のしおり」に綴られている、「年金受給権者 氏名・住所・受領方法 変更届」を郵送にてご提出ください。

※受取口座の変更は、振込日から1ヶ月以上のゆとりをもって届出を提出してください。


■氏名が変わったとき

60才到達時にお送りした「年金受給のしおり」に綴られている、「年金受給権者 氏名・住所・受領方法 変更届」と戸籍抄本または住民票(コピー可)を添えて郵送にてご提出ください。

※氏名が変わったことにより、年金の受取口座の名義が変更になる場合は、振込口座の変更も届出てください。


変更届(PDF形式/81KB) 変更届


その他

(参考)各種連絡先(PDF形式/223KB) 変更届
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