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掛金と給付

掛金

(2023年(令和5年)4月1日より適用)
種類と内容 掛金
(額または率)
会社負担 個人負担

標準掛金
将来の給付を賄うために必要となる掛金

第一年金 8,640/人 5,240円/人 3,400円/人
第二年金 64/1000 64/1000 0/1000

特別掛金
過去の加入期間の積立不足を償却するために必要となる掛金

第一年金 7,260円/人 7,260円/人 0円/人
第二年金 54/1000 54/1000 0/1000

事務費掛金
事務局の運営に必要となる掛金

2,500円/人 2,500円/人 0円/人

給付の種類と支給要件

種類 内容と支給要件
老齢給付金 加入者期間が20年以上である加入者又は加入者であった者が、60歳に達したときは、その者に老齢給付金を年金として支給する。
脱退一時金 加入者が次のいずれかに該当した場合にあっては、脱退一時金を支給する。

(1) 加入者期間が3年以上20年未満である者が、加入者の資格を喪失したとき
(死亡による資格喪失を除く。次号において同じ。)

(2) 加入者期間が20年以上である者が、60歳未満で加入者の資格を喪失したとき

遺族給付金 次に掲げる者が死亡したときは、その者の遺族に遺族給付金を一時金として支給する。

(1) 加入者期間が3年以上である加入者(老齢給付金の支給要件を満たしている者を除く。)

(2) 加入者期間が3年以上20年未満である加入者であった者であって、第62条第1項の規定に基づき脱退一時金の全部の支給の繰下げの申出をしているもの

(3) 加入者期間が20年以上である加入者であった者であって、第62条第2項の規定に基づき脱退一時金の全部の支給の繰下げの申出をしているもの

(4) 老齢給付金の支給を受けている者

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