脱退一時金の裁定請求・他の年金制度への移換の申出(加入者期間15年未満)
脱退一時金は、退職(資格喪失)時に請求手続を行います
- 加入者期間が15年未満で退職(資格喪失)された方には、これまで積み立てられた原資を「脱退一時金」として支給します。
- 脱退一時金をうけとる場合は、退職(資格喪失)する際に「脱退一時金裁定請求書兼取扱方法選択届」を当基金に提出していただきます。
- 退職に伴い支払われる脱退一時金は、税制上、退職所得の扱いとなり、課税の対象となります(「退職所得の受給に関する申告書」の提出により、退職所得控除が適用されます)。
脱退一時金相当額(全部)は、他の年金制度へ移換して将来年金としてうけとることもできます
- 退職(資格喪失)時に、脱退一時金相当額(全部)を他の年金制度に移換し、将来、年金・一時金としてうけとることもできます。
- どの制度に移換するかは、本人の選択に基づき行われます。ただし、再就職先の企業年金へ移換できるのは、再就職先の規約に受け入れる規定がある場合に限ります。
| 脱退一時金を請求するとき |
【注】特定個人情報(マイナンバー)の提出が必要な方には当基金より別途手続きのご案内を送付します。 |
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| 脱退一時金相当額を 他の年金制度に移換するとき |
※移換先窓口へご確認、ご請求ください |
脱退一時金相当額の移換を希望する方は申出時期にご注意ください
- 脱退一時金相当額の移換を申し出できるのは、退職(資格喪失)してから1年以内
ただし、厚生年金基金へ移換する場合は、退職(資格喪失)してから1年以内または、移換先厚生年金基金の資格を取得してから3カ月以内のいずれか早いほうとなっています。