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脱退一時金の裁定請求、繰下げ・他の年金制度への移換の申出(加入者期間15年以上)

脱退一時金は、退職(資格喪失)時に裁定請求または繰下げの申出を行います

  • 加入者期間が15年以上で、60歳未満で退職(資格喪失)された方には、これまで積み立てられた原資を「脱退一時金」として支給します。
  • 退職に伴い支払われる脱退一時金は、税制上、退職取得の扱いとなり、課税の対象となります(「退職所得の受給に関する申告書」の提出により、退職所得控除が適用されます)。
  • 脱退一時金の支給を全部又は一部繰下げて(遅らせて)、60歳から年金として受けることもできます。
  • 退職(資格喪失)時に、「脱退一時金裁定請求書兼脱退一時金繰下げ申出書」に必要事項を記入のうえ、添付書類とあわせて当基金事務局まで提出してください。

脱退一時金相当額(全部)は、他の年金制度へ移換して将来年金として受け取ることもできます

  • 退職(資格喪失)時に、脱退一時金相当額(全部)を他の年金制度に移換し、将来、年金・一時金として受け取ることもできます。
  • どの制度に移換するかは、本人の選択に基づき行われます。ただし、再就職先の企業年金へ移換できるのは、再就職先の規約に受け入れる規定がある場合に限ります。
必要書類
脱退一時金を請求するとき
支給を繰下げるとき
  • 脱退一時金裁定請求書兼脱退一時金繰下げ申出書
<添付書類>
  • 脱退一時金を希望する場合は、退職所得の受給に関する申告書
<特定個人情報(マイナンバー)関連>
  • 個人番号の提供を受けるための様式
  • 本人確認書類

【注】特定個人情報(マイナンバー)の提出が必要な方には当基金より別途手続きのご案内を送付します。

脱退一時金相当額を
他の年金制度に移換するとき
  • 脱退一時金裁定請求書兼脱退一時金繰下げ申出書
<添付書類>
  • (企業年金連合会以外)移換に必要な書類
    ※移換先窓口へご確認、ご請求ください

脱退一時金相当額の移換を希望する方は申出時期にご注意ください

  • 脱退一時金相当額の移換を申し出できるのは、退職(資格喪失)してから1年以内
    ただし、厚生年金基金へ移換する場合は、退職(資格喪失)してから1年以内または、移換先厚生年金基金の資格を取得してから3カ月以内のいずれか早いほうとなっています。

    【注】移換申出期限前に60歳に達する方は、60歳到達までに「脱退一時金裁定請求書兼脱退一時金繰下げ申出書」の提出と資産の移換が行われなかった場合には、移換はできず、当基金より年金または一時金を受け取ることとなります。

脱退一時金を繰下げた方が60歳になる前に脱退一時金を希望するとき

  • 60歳まで繰下げて、年金での受け取りを希望された方が、60歳になる前に一時金での受け取りを希望する場合は、基金までご連絡ください。提出に必要な書類をお送りします。全部を一時金で受けとった場合、60歳からの年金は支給されません。
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