基金への加入
基金には、入社から退職するまで加入します
- 基金の加入者は、実施事業所で働く、就業規則に定める60歳未満の「社員」です。
- 嘱託・パート社員、役員は加入者になることができません。
- 加入資格は、「社員となった日」に取得し、次のいずれかに該当した日に喪失します。
- 退職した日、または社員でなくなった日
- 60歳の誕生日直後の月末日(予定退職日)
- 亡くなった日
- 加入者期間は「資格取得日」から「資格喪失日」までの期間とします。
基金の給付は、全額会社の負担により運営されています
- 基金から支払われる給付(年金・一時金)は退職金が原資となっており、すべて会社の負担により賄われています。このため、加入者の負担はありません。