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遺族給付金

加入者や受給者が亡くなられたときは、基金より遺族給付金(一時金)をお支払いします

  • 遺族給付金は、次のような場合に亡くなられたとき、ご遺族にお支払いいたします。
  1. 加入者が60歳未満で亡くなられたとき
    一時金額 基準給与×0.635
  2. 年金を受給中の方が、年金を受けはじめて20年未満で亡くなられたとき
    一時金額 <1、2の合計額>
    1. 第1年金月額×別表6で定める予定利率に応じた未支給期間ごとに定める率
    2. 第2年金月額×別表6で定める予定利率に応じた未支給期間ごとに定める率
  3. 第1、第2脱退一時金の全部を繰下げている方が、亡くなられたとき
    一時金額 <1、2の合計額>
    1. 第1脱退一時金×繰下げた期間に基づく遺族一時金繰下げ乗率
    2. 第2脱退一時金×繰下げた期間に基づく遺族一時金繰下げ乗率
  4. 第1、第2脱退一時金を繰下げている方で、すでに第2脱退一時金の50%を受けた方が、亡くなられたとき
    一時金額 <1、2の合計額>
    1. 第1脱退一時金×繰下げた期間に基づく遺族一時金繰下げ乗率
    2. 第2脱退一時金×50%×繰下げた期間に基づく遺族一時金繰下げ乗率
  5. 第1脱退一時金を繰下げている方が、亡くなられたとき
    一時金額 第1脱退一時金×繰下げた期間に基づく遺族一時金繰下げ乗率

  • 注記:平成18年9月30日以前にご退職された方は年金制度が異なっておりますので、一時金の算出計算も異なります。詳しくは当基金までお問い合わせ下さい。

遺族給付金を受けられる遺族の範囲および順位は次のとおりです

上位の遺族がご在命の場合においては、下位の方々はこの請求をすることはできません。

①配偶者 ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹
⑦死亡者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたその他の親族

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