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60歳から受ける年金(加入者期間15年以上・定年退職)

第1年金と第2年金が受けられます

  • 第1年金は20年の保証期間が付いた終身年金です。
  • 第2年金は保証期間が付いた有期年金で、5年、10年、15年から選択できます。
  • 第1年金、第2年金ともに60歳から受けられます。
    注記:60歳より後に受け取り開始を遅らせることはできません。

第1年金と第2年金は一時金として受け取ることもできます

  • それぞれの年金は、退職(資格喪失)時に年金に代えて一時金として受け取ることができます。
  • 年金と一時金とを組み合せて受け取ることもできます。受け取りパターンは下記の図の通りです。

年金・一時金の受け取りパターン

年金・一時金の受け取りパターンのイメージ
注記:第2年金の支給期間は、5年、10年、15年から選択

<年金額>
第1年金月額
(100%)
基準給与×0.3175÷別表4に定める予定利率に応じた年金現価率
第2年金月額
(100%)
基準給与×0.3175÷別表5で定める予定利率に応じた支給期間(5年、10年、15年)別の年金現価率
第2年金月額
(50%)
基準給与×0.3175÷別表5で定める予定利率に応じた支給期間(5年、10年、15年)別の年金現価率×50%

<一時金額>
第1年金部分
(100%)
第1年金月額×別表6で定める予定利率に応じた未支給期間ごとに定める率
第2年金部分
(100%)
第2年金月額(100%)×別表6で予定利率に応じた未支給期間ごとに定める率
第2年金部分
(50%)
第2年金月額(100%)×別表6で予定利率に応じた未支給期間ごとに定める率×50%

年金受給開始後も一時金として受け取ることができます

  • 第1年金と第2年金は保証期間が付いています。第1年金は受給開始後20年以内、第2年金は選択した支給期間が終了する前であれば、年金に代えて一時金として受け取ることができます。
  • ただし、原則として受給開始後5年以内は一時金として受け取ることができません。
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