年金を受給中の方
当基金の年金は、年6回(偶数月)に分けてお支払いします
当基金の年金は、前2カ月分が偶数月の1日に支給されます。
- 注記:年金の初回支払月は、これまで受け取るはずだった分をまとめてお支払いします。
- 注記:1日が土、日曜日または祝日の場合は、翌営業日にお支払いします。
毎年1月下旬ごろにお送りする「源泉徴収票」は大切に保管してください
- 基金と国など2ヶ所以上から年金を受けている方、年金を受けながら給与取得がある方などは、確定申告をする必要があります。
- 毎年1月下旬ごろに三井住友信託銀行より、「公的年金等の源泉徴収票」が郵送されてきます。
- 源泉徴収票は、確定申告の際に必要となりますので、大切に保管してください。
住所や年金の受取口座に変更があったときは、当基金までお申し出ください
- 確実に年金を受け続けるためには、年金受給開始後も各種届出をきちんと行うことが必要です。
- 次のいずれかの項目に該当するときは、諸変更通知書を印刷して、記入・捺印いただき当基金へ必要書類をご提出くださいますようお願いします。
| 届出が必要になるとき | 提出書類 |
|---|---|
| 年金の受取口座を変更したいとき | |
| 住所が変わったとき | |
| 氏名が変わったとき |
|
| 年金額のお知らせを紛失したとき |
保証期間を過ぎて終身年金を受給している方の現況確認方法について
当基金では年に1度、保証期間を満了された年金受給者の現況(連絡先・生存)を確認するために、現況届をご提出いただいておりましたが、2024年7月から現況届を廃止し、企業年金連合会(※1)を通じた住民基本台帳ネットワーク(以下「住基ネット」(※2))からの情報で、現況確認を行う方式に変更いたしました。
このため、住基ネットで確認ができた受給者の方は、現況届の提出が不要となります。但し当基金で把握している情報と住基ネットに登録されている情報が一致しない方、海外に居住の方など、住基ネットによる確認ができない方につきましては、これまでどおり現況届を送付いたしますので、現況届が到着した方は、引き続き誕生月の月末までにご提出をお願いいたします。
※1 企業年金連合会
企業年金の普及・育成・年金通算事業を行っている団体。これらの事業の一環として、法令に基づき情報提供等を行っています。
※2 住基ネット
日本全国の市区町村が作成・管理する住民基本台帳(住民票における住所・氏名・性別・生年月日を管理したもの)を通信回線で結び、全国どこでも本人確認を可能とするシステムで、行政サービスで幅広く利用されています。
年金に代えて一時金として受け取りたいとき
一時金での受け取りを希望する場合は、当基金までご連絡ください。提出に必要な書類をお送りします。
年金受給者が亡くなられたとき
受給者がお亡くなりになられた場合は、ご遺族の方からすみやかに当基金へご連絡ください。お手続きについてご案内させていただきます。
ご遺族の方に遺族一時金をお支払いします。ただし、規約により保証期間を過ぎて亡くなられた場合など、遺族一時金をお支払いすることができない場合もあります。
ご連絡の際は、次の事項についてお知らせください。
①亡くなった方の氏名 ②死亡日 ③ご遺族の氏名と連絡先(住所・電話番号) ④亡くなった方との続柄
問い合わせ先
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