待期者の方(加入者期間15年以上・60歳未満の方)
待期者とは
- 60歳未満で会社を退職された方で、退職時に脱退一時金を受給せず60歳まで繰下げて、この脱退一時金を原資に60歳から年金を受給することを希望された方のことです。60歳からの年金受給を待っている方という意味です。
脱退一時金を繰下げた方が60歳になる前に脱退一時金を希望するとき
- 60歳まで繰下げて、年金での受け取りを希望された方が、60歳になる前に一時金での受け取りを希望する場合は、基金までご連絡ください。提出に必要な書類をお送りします。全部を一時金で受け取った場合、60歳からの年金は支給されません。
住所や氏名に変更があったとき
住所・氏名等を変更された場合は、変更する内容に応じて、添付の諸変更通知書を印刷して記入・捺印いただき当基金へ必要書類をご提出くださいますようお願いします。
| 届出が必要になるとき | 提出書類 |
|---|---|
| 住所が変わったとき | |
| 氏名が変わったとき |
|
※用紙を印刷できないなど郵送を希望する場合は、電話またはEメールでご連絡ください。
待期者が亡くなられたとき
お亡くなりになられた場合は、ご遺族の方からすみやかにアステラス企業年金基金へご連絡ください。お手続きについてご案内させていただきます。
ご遺族の方に「遺族一時金」を当基金からお支払いします。「遺族一時金」は、退職された時点の脱退一時金相当額(繰下げを申し出た額)に、退職時点から亡くなられた時までの期間の利息を付利した額になります。
ご連絡の際は、次の事項についてお知らせください。
①亡くなった方の氏名 ②死亡日 ③ご遺族の氏名と連絡先(住所・電話番号) ④亡くなった方との続柄
問い合わせ先
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