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60歳到達の方(年金・選択一時金)

60歳に達すると、年金の請求手続を行います

  • 当基金の年金は、60歳から受け取り開始です。
    注記:60歳より後に受け取り開始を遅らせることはできません。
  • 年金を受ける権利があるかどうかを確認するための「裁定」を行い、受給権が確定した後に年金を支給します。
  • 年金に代えて一時金を希望する場合は、一時金の受け取り方法を選択します。
  • 国の年金が受けられる人は、基金とは別に、国(年金事務所など)にも請求手続を行ってください。

60歳前に退職された方 -忘れずに請求してください-

  • 直接、当基金に年金の請求手続(裁定請求)をしていただくことになります。
  • 請求手続に必要な老齢給付金裁定請求書は、60歳に近づいた段階で、当基金よりご案内いたします「年金のしおり」に添付されています。また、しおりには請求手続の方法などが記載されています。
  • ご不明な点は基金までお問い合わせください。
必要書類
年金を請求するとき
  • 老齢給付金裁定請求書
<添付書類>
  • 年金見込み額のお知らせ
  • 一時金で受け取る場合は「退職所得の受給に関する申告書」
<特定個人情報(マイナンバー)関連>
  • 個人番号の提供を受けるための様式
  • 本人確認書類

【注】特定個人情報(マイナンバー)の提出が必要な方には当基金より別途手続きのご案内を送付します。


当基金では60歳到達時の生年月日を確認するために、戸籍抄本をご提出いただいていましたが、2024年4月より企業年金連合会を通じた、住民基本台帳ネットワークからの情報で確認を行う方式に変更いたしました。

当基金の年金は、年6回(偶数月)に分けてお支払いします

年金の裁定については、ご請求からおよそ2~3ヶ月程度かかります。年金の受給権が確定すると、年金額や支給期間などが記載された「給付金裁定通知書」をご自宅に郵送いたします。
年金は、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の1日に、前月分までをまとめてご指定の金融機関の口座にお振り込みします。

  • 注記:年金の初回支払月は、これまで受け取るはずだった分をまとめてお支払いします。
  • 注記:1日が土、日曜日または祝日の場合は、翌営業日にお支払いします。
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