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給付手続きの流れ

加入者が退職されたとき・・・


脱退一時金相当額の移換申出期限の変更について

平成28年7月1日の確定給付企業年金法施行令の一部改正に伴い、確定給付企業年金脱退一時金相当額の他制度への移換申出期限が以下のように変更となりました。

今までよりも移換期限が延びましたので、再就職先への移換手続きも余裕を持って行うことができます。

確定給付企業年金の加入期間が20年未満で中途退職したときは、脱退一時金として受け取ってしまわずに、老後の生活資金として他の制度へ移換することをお勧めします。



【今まで】
移換先の制度 移換申出期限
企業型確定拠出年金
個人型確定拠出年金
※確定給付企業年金
※厚生年金基金
確定給付企業年金の資格喪失日から起算して1年を経過する日、または、移換先制度の資格取得日から3ヵ月を経過する日までのいずれか早い日
企業年金連合会の通算企業年金 確定給付企業年金の資格喪失日から起算して1年を経過する日
【平成28年7月1日以降】
移換先の制度 移換申出期限
※厚生年金基金 確定給付企業年金の資格喪失日から起算して1年を経過する日、または、移換先制度の資格取得日から3ヵ月を経過する日までのいずれか早い日
企業型確定拠出年金
個人型確定拠出年金
企業年金連合会の通算企業年金
※確定給付企業年金
確定給付企業年金の資格喪失日から起算して1年を経過する日

※再就職先の確定給付企業年金または厚生年金基金の規約に脱退一時金相当額を移換できることが規定されていること。

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