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給付金の種類

定年退職した場合または転職などのため途中で退職する人は、基金から脱退することになります。

その場合、基金に加入していた期間によって、次のように年金等を受け取ることができます。

標準年金 調整年金
加入期間 3年未満 基金からの支給はありません 60歳から「年金」
または
退職時に「脱退一時金」または「選択一時金」
※平成17年4月以降将来分を廃止
3年以上
20年未満
退職時に「脱退一時金」
20年以上 60歳から「年金」
または
退職時に「脱退一時金」
または「選択一時金」

(注)1.標準年金・調整年金の詳細につきましては、「加入者・受給権者専用」をご覧ください。
2.基金から脱退一時金を受け取らず、通算年金制度(ポータビリティー制度)を利用し、他の年金制度に移管することも可能です。

加入者期間・退職年齢による年金・一時金

平成17年4月1日以降に資格取得された加入者は標準年金のみです。


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