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基金の給付

基金の給付は、加入者期間(※)が3年以上ある加入者が次の事由に該当したときに支給されます。

・実施事業所を退職したとき

・死亡したとき

・加入者が使用されている事業所が基金を事業所脱退したとき

・65歳に到達したとき

(※)愛知県プラスチック成形厚生年金基金の加入期間も加入者期間に含みます。


給付の内容

(1)加入者期間10年以上で資格喪失した場合

給付種類 受給選択肢 支給開始時期
老齢給付金 年金で受給
(5、10、15、20年選択の有期年金)

※事業所脱退による資格喪失の場合は年金を選択できません

(1)60歳未満で資格喪失した場合
60歳に到達した時から(65歳まで繰下げ可能)

(2)60歳以上65歳未満で資格喪失した場合
退職した時から(65歳まで繰下げ可能)

(3)65歳に達した場合
65歳から

脱退一時金 一時金で受給

※事業所脱退による資格喪失の場合は繰下げ不可となります

(1)資格喪失した時
(60歳未満の資格喪失の場合は60歳まで、60歳以上で資格喪失の場合は65歳まで繰下げ可能)

(2)65歳に達した時

遺族一時金 全額一時金で受給

(1)加入中の死亡(加入者期間3年以上)

(2)老齢給付金受給中の死亡

(3)老齢給付金繰下げ中の死亡

(4)脱退一時金繰下げ中の死亡

※脱退一時金を繰下げる場合、繰下げ中の一時金額に規約に定める乗率を付利します。

※年金額は、月単位での表示となり、年金額に拘わらず2か月毎(偶数月)のお支払いとなります。


(2)加入者期間3年以上10年未満で資格喪失した場合

給付種類 受給選択肢 支給開始時期
脱退一時金

1.全額一時金で受給

2.企業年金連合会または他の制度に移換して将来年金で受給

(1)資格喪失した時

(2)65歳に達した時

遺族一時金 全額一時金で遺族に支給 死亡したとき

(3)未支給の給付

老齢給付金・一時金の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給されていない給付があるときは死亡した者の親族に未支給分を支払います。

※請求できる親族には(4)に記載した順位があります。


(4)遺族の範囲および順位

遺族給付金、未支給の給付を受けることができる遺族については下記の範囲および順位となります。

(1)配偶者(婚姻の届出をしていないが、死亡時当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者も含む)

(2)子

(3)父母

(4)孫

(5)祖父母

(6)兄弟姉妹

(7)上記に掲げる者のほか、死亡当時に主としてその収入によって生計を維持していたその他の親族

※請求できる遺族の順位は、上記(1)から(7)の順となります。

※同順位が2人以上いる場合は、そのうち1人が代表者として、全員のためにその全額に対して請求したものとみなします。


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