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加入者と掛金

加入者の範囲

65歳未満の厚生年金保険の被保険者

ただし、以下の者は加入者から除きます。

・新規加入時に62歳に達している者(加入者期間が3年に満たないため)

・外国人技能実習生

・その他加算非適用加入員としている者


掛金

個人ごとの標準報酬月額に下記料率を適用します。

種類 内容 掛金(率) 備考
標準掛金 老齢給付金・脱退一時金・遺族給付金を
支給するための掛金
0.88% 全額を事業主が負担します
(全額損金算入となり税制優遇)
特別掛金 過去の積立不足の償却に充てる掛金
(移行時に償却済み)
0.00%
事務費掛金 基金を運営するための費用に充てる掛金 0.20%
合計   1.08%

※給与更新

毎年9月1日現在における標準報酬月額を基準給与として、その年の10月から翌年の9月まで適用します。
給与変更届(全加入者の基準給与データ)をご提出ください。なお、9月1日現在の標準報酬月額(算定結果が掲載された国の決定通知書および7月・8月の月変対象者の決定通知書)を併せて送付ください。

ご不明な点は基金事務局までご照会下さい。

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