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税金について

税金

年金にかかる税金

老齢給付金(年金)

所得税法上『雑所得』扱いとして、課税の対象になります。

そのため、年金額に関わらず、毎回の支給時に一律7.5%の所得税源泉徴収し、 税金を差し引いた金額をお支払いします。


■基金の他に国から年金を受けている方や、働いて給与のある方は確定申告により還付される場合があります。
毎年1月中旬に「源泉徴収票」をお送りしていますので、確定申告で税額の精算を行ってください。


確定申告について(PDF形式/183KB) 確定申告について

遺児育英金(年金)

所得税法上の取扱いでは非課税として扱われますが、遺族である受取人の固有財産として相続税の対象となります。相続税の詳細に関しては税務署へご相談ください。


一時金にかかる税金

脱退一時金

所得税法上『退職所得』として、課税対象となります。

ただし「退職所得の受給に関する申告書」をご提出いただくことで勤続年数に応じた退職所得控除を受けることができます。


■退職所得は分離課税ですので原則として確定申告の必要はありません。


遺族一時金

所得税は非課税ですが、相続税の課税対象になります。


復興特別所得税について

東日本大震災からの復興財源にあてるため、平成25年から平成49年までの25年間、通常の所得税に対して2.1%の復興特別所得税が課税されることになりました。

所得増税により、基金からお支払いしている年金も対象となり、通常の一律7.5%の源泉徴収額に2.1%を乗じた税率で徴収させていただくことになります。(算定式は下記の例のとおり)


【例】年金額が1万円の場合

■ 通常 ・・・ 10,000円 × 7.5% = 750円
■ 導入後 ・・・ 10,000円 × (7.5×1.021)% = 765円
(平成25年1月1日から)   7.6575%    
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