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福祉事業について

基金では、加入者が万一死亡した場合、その方の子女に対して遺児育英に関する福祉事業を行っています。

遺児育英金の請求

  1. 受給資格者は、加入者の死亡当時、胎児・乳幼児および18歳以下の就学中である子女が対象です。
  2. 請求者は、原則、受給資格者の親権者または後見人が行ってください。

請求の手続き

  遺児育英金(年金)
対象者 胎児・乳幼児および18歳以下の就学者

※胎児は出生月から支給を開始します。

※18歳に到達後、最初の年度末(3月末日)までの在学期間が支給対象期間になります。

支給額 対象1人につき、月額20,000円
支払月 7月(4~6月分)・10月(7~9月分)・1月(10~12月分)・4月(1~3月分)
必要書類 ①遺児育英金支給申請書
②戸籍抄本
③在学証明書(義務教育終了者のみ必要)

★お手続きに関する件は直接、基金事務局までお尋ねください。


遺児育英金支給申請書はこちら(PDF形式/121KB) 遺児育英金支給申請書
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