税金について
税金の対象
対 象 | 内 容 |
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掛 金 | 全額損金(必要経費)となります。 |
老齢給付金 (年金) |
一律7.5%(復興特別所得税含みでは7.6575%)の所得税がお支払いのたび、源泉徴収されます。 確定申告の際、当基金の年金は公的年金等に該当します(雑所得)。 |
老齢給付金 (一時金) 脱退一時金 |
退職を伴う場合:退職所得 退職を伴わない場合:一時所得 65歳喪失(年齢到達による喪失)の場合のみ以下の通りです。 喪失(65歳)時点で脱退一時金を受け取る場合:一時所得 退職まで脱退一時金を繰り下げて受け取る場合:退職所得 |
遺族給付金 | 非課税。 相続税の対象となります。 |
未支給の給付 | 遺族の方の一時所得となります。 |
(ご参考)退職所得と一時所得
退職所得
退職所得金額が課税対象額となります。
退職所得金額=(収入金額ー退職所得控除額)×1/2(1000円未満切り捨て)
- 勤続年数によって、退職所得控除額が決まります。(1年未満の端数は1年へ切り上げ)
- 控除額を超えた金額の1/2が課税対象額となります。
勤続年数 | 退職所得の控除額の計算 |
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20年以下 | 40万円×勤続年数(最低80万円) |
20年越 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
ただし、短期退職手当等の該当者で、収入金額-退職所得控除額が300万円を超える場合は以下の取り扱いとなります。
退職所得金額=150万円+{収入金額-(300万円+退職所得控除額)}(1,000円未満切り捨て)
一時所得
一時金額から特別控除額50万円を控除した額の1/2が課税対象となります。
なお、一時金額は他の所得と合算して税計算を行います。