HOME > 税金について

税金について

税金の対象

対 象 内 容
掛 金 全額損金(必要経費)となります。
老齢給付金
(年金)
一律7.5%(復興特別所得税含みでは7.6575%)の所得税がお支払いのたび、源泉徴収されます。
確定申告の際、当基金の年金は公的年金等に該当します(雑所得)。
老齢給付金
(一時金)

脱退一時金
退職を伴う場合:退職所得
退職を伴わない場合:一時所得
65歳喪失(年齢到達による喪失)の場合のみ以下の通りです。
喪失(65歳)時点で脱退一時金を受け取る場合:一時所得
退職まで脱退一時金を繰り下げて受け取る場合:退職所得
遺族給付金 非課税。
相続税の対象となります。
未支給の給付 遺族の方の一時所得となります。

(ご参考)退職所得と一時所得

退職所得

退職所得金額が課税対象額となります。

退職所得金額=(収入金額ー退職所得控除額)×1/2(1000円未満切り捨て)

  • 勤続年数によって、退職所得控除額が決まります。(1年未満の端数は1年へ切り上げ)
  • 控除額を超えた金額の1/2が課税対象額となります。

退職所得の控除額の計算
勤続年数 退職所得の控除額の計算
20年以下 40万円×勤続年数(最低80万円)
20年越 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

ただし、短期退職手当等の該当者で、収入金額-退職所得控除額が300万円を超える場合は以下の取り扱いとなります。

退職所得金額=150万円+{収入金額-(300万円+退職所得控除額)}(1,000円未満切り捨て)


一時所得

一時金額から特別控除額50万円を控除した額の1/2が課税対象となります。

なお、一時金額は他の所得と合算して税計算を行います。

ページのトップへページのトップへ