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給付

給付の種類

当基金の給付は、老齢給付金・脱退一時金・遺族給付金の3種類です。


老齢給付金

支給要件

①加入者期間が15年以上の方が、60歳以上で基金を脱退されたとき。(※)

②加入者期間が15年以上の方が、60歳未満で基金を脱退された後、60歳になられたとき。

※65歳(年齢到達が事由)で脱退された方は、支給開始時期を実際の退職日まで繰下げることができます。


給付内容

・支給に保証期間がある有期年金です。

・受取期間を4つの選択肢からお選びいただきます。(選択肢:5年・10年・15年・20年)

・有期年金に代えて一時金で受け取ることも可能です。
または、年金と一時金の両方で受け取ることもできます。(一時金選択割合25%・50%・75%)


給付額

〔モデル額〕加入者期間15年の場合

  平均給与(月額)
20万円 30万円 40万円 50万円 60万円
年金月額(円) 年金月額(円) 年金月額(円) 年金月額(円) 年金月額(円)



5年 10,600 15,800 21,100 26,300 31,600
10年 5,600 8,300 11,100 13,800 16,600
15年 3,900 5,800 7,800 9,700 11,600
20年 3,100 4,600 6,100 7,600 9,100
又は  
一時金(円) 601,200 901,800 1,202,400 1,503,000 1,803,600

平均給与:全加入者期間の基準給与の平均


(ご参考)受取期間による年金額の違い

年金月額は受取期間が短いと多く、長いと少なくなります。逆に年金の受取総額は受取期間が短いと少なく、長いと多くなります。これは年金原資に利息(2.0%)をつけながら年金を支払うためです。


〔計算式〕

年金月額=仮想個人勘定残高×基金規約別表第3 (100円未満切り上げ)
一時金額=仮想個人勘定残高×基金規約別表第4 (100円未満切り上げ)
仮想個人勘定残高:加入者期間の各月の基準給与を累計した額。


脱退一時金

支給要件

加入者期間3年以上の方が基金を脱退されたとき。

ただし、老齢給付金の支給要件①に該当する方は、老齢給付金となるため除きます。


給付内容

一時金でお受け取りいただきます。

または、他制度へ移して他制度の年金の原資とすることができます(ポータビリティ制度)。

加入者期間が15年以上の方は、繰下げという手続きを当基金へとっていただくと、当基金から老齢給付金としてお受け取りいただくことができます。

※ポータビリティ制度については、「 年金・一時金の手続き」で詳しくご案内しております。


給付額

〔モデル額〕

  平均給与(月額)
20万円 30万円 40万円 50万円 60万円
(円) (円) (円) (円) (円)




3年 98,200 147,200 196,300 245,300 294,400
5年 164,000 246,000 328,000 410,000 492,000
10年 336,800 505,200 673,600 842,000 1,010,400
15年 601,200 901,800 1,202,400 1,503,000 1,803,600
20年 863,300 1,295,000 1,726,600 2,158,300 2,589,900

平均給与:全加入者期間の基準給与の平均


〔計算式〕

一時金額=仮想個人勘定残高×基金規約別表第4 (100円未満切り上げ)
仮想個人勘定残高:加入者期間の各月の基準給与を累計した額。


遺族給付金

支給要件

以下の条件のいずれかに該当された方の遺族に支給されます。

①加入者期間が3年以上の加入者がお亡くなりになったとき。

②老齢給付金の受給者が保証期間内にお亡くなりになったとき。


給付内容

一時金でお受け取りいただきます。


給付額

〔計算式〕

支給要件①の遺族給付金額=仮想個人勘定残高×基金規約別表第4 (100円未満切り上げ)
支給要件②の遺族給付金額=受給中の老齢給付金の年金月額×基金規約別表第5(100円未満切り上げ)
仮想個人勘定残高:加入者期間の各月の基準給与を累計した額。


加入者期間と給付の関係

加入者期間 年齢 給付の種類 選択肢

3年未満 なし なし なし

3年以上
15年未満
60歳未満 脱退一時金 一時金でうけとる
他制度で年金化する(ポータビリティ制度)
60歳以上 脱退一時金 一時金でうけとる

15年以上 60歳未満 脱退一時金 一時金でうけとる
他制度で年金化する(ポータビリティ制度)
基金から60歳時に老齢給付金でうけとる為繰下げる
60歳以上 老齢給付金 一時金でうけとる
年金でうけとる

3年以上 なし 遺族給付金 一時金でうけとる

※企業年金連合会への移換の場合は特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢

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