ご加入を検討されている事業主様へ
埼玉県医師会企業年金基金とは
埼玉県医師会企業年金基金(以下、当基金)は、資産管理、運用、給付まで行う基金型の確定給付企業年金です。
当基金の前身は平成元年4月1日に設立された埼玉県医師会厚生年金基金です。平成29年5月1日に、確定給付企業年金法に基づき、厚生労働大臣の認可を受けて特別法人として新たに設立されました。
当基金は、加入者等の老齢、脱退又は死亡について給付を行うことで、公的年金の補助的役割を担い、加入者等の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としています。複数の医療機関やその関連施設などが参加して共同で作る業界の企業年金制度であり、企業とは独立した法人となるため、中立的な制度運営を行うことができます。
資産運用を行う際の目標利回り(予定利率)を2.1%として運用リスクを低減し、有期年金を採用することによって財政運営の長期安定化を図っています。
当基金への加入のおすすめ
当基金には、厚生年金保険の適用事業所であり、主に埼玉県内の医療機関・関連施設である事業所であれば、ご加入いただけます。
従業員様の福利厚生の充実や退職金原資の確保等などの観点からもご加入の検討をお願い致します。
基金の特徴
事業主は・・・
- 退職金制度の一部として活用でき、積み立てにより退職金原資が確保されます。
- 事業所の福利厚生制度の充実が図れます。
- 掛金は、全額損金算入することができます。
- 加入者の積立額が明確で分かり易い制度です。
- 独自で運用先を決めることはできませんが、スケールメリットを活かして独自で制度運営を行うよりも、運営コストを軽減できます。
- 資産運用の結果次第では、5年ごとの財政再計算時に掛金率があがる可能性があります。
従業員は・・・
- 年金資産は基金が管理運営を行うため受給権が確保できます。
- 個々人の、老後のライフプランが立てやすい年金給付制度です。
- 掛金は全額事業主負担で、安定した老後生活のための資産形成ができます。
- 加入から脱退までの基金への諸手続きは事業所が行い、資産運用は基金が行うため、脱退するまで個人で管理する必要がありません。
- 加入者期間が3年未満の場合、基金の給付はうけられません。
加入者と掛金
加入者 | 65歳未満の厚生年金保険の被保険者※1 |
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掛金(月額) | 基準給与※2 × 1.63% |
※1 加入時に62歳1か月以上の方は除きます。
※2 基準給与は、加入したときに決定し、毎年9月1日に、同日に厚生年金保険で適用される標準報酬月額に更新します。
税金について
対 象 | 内 容 |
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掛 金 | 全額損金(必要経費)となります。 |
老齢給付金 (年金) |
一律7.5%(復興特別所得税含みでは7.6575%)の所得税がお支払いのたび、源泉徴収されます。 確定申告の際、当基金の年金は公的年金等に該当します。(雑所得) |
老齢給付金 (一時金) 脱退一時金 |
退職を伴う場合:退職所得 退職を伴わない場合:一時所得 65歳喪失(年齢到達による喪失)の場合のみ以下の通りです。 喪失(65歳)時点で脱退一時金を受け取る場合:一時所得 退職まで脱退一時金を繰下げて受け取る場合:退職所得 |
遺族給付金 | 非課税。 相続税の対象となります。 |
未支給の給付 | 遺族の方の一時所得となります。 |
加入者期間と給付
当基金の給付の種類は、老齢給付金・脱退一時金・遺族給付金の3種類です。
加入者期間3年以上で給付をうける対象となります。
加入者期間 | 年齢 | 給付の種類 | 選択肢 |
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3年以上 15年未満 |
60歳※未満 | 脱退一時金 | 一時金でうけとる 他制度で年金化する(ポータビリティ制度) |
60歳※以上 | 脱退一時金 | 一時金でうけとる |
15年以上 | 60歳未満 | 脱退一時金 | 一時金でうけとる 他制度で年金化する(ポータビリティ制度) 基金から60歳時に老齢給付金でうけとる為繰下げる |
60歳以上 | 老齢給付金 | 一時金でうけとる 年金でうけとる |
3年以上 | なし | 遺族給付金 | 一時金でうけとる |
※企業年金連合会への移換の場合は特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢
パンフレット
お問い合わせ先
住 所 | 〒330-0062 埼玉県さいたま市浦和区仲町3-5-1 埼玉県県民健康センター内 |
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電話番号 | 048-833-5573 |
FAX番号 | 048-833-5677 |