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旧制度(給付関係)

給付関係

基金から受けられる年金・一時金

加入員期間に応じて、次の年金・一時金が基金から受けられます。(※下表 ご参照)


年金

  • 第1種退職年金(基本年金+加算年金)
  • 第2種退職年金(基本年金)
  • 退職年金(基本年金)
  • ※平成17年4月1日以前に加入員資格を喪失した方及び平成17年3月31日までに当基金の年金受給権が発生する方は代行型給付(退職年金)となります。

一時金

  • 選択一時金
  • 脱退一時金
  • 遺族一時金

加算部分は、年金(終身)又は一時金が受けられます

基本部分の給付は、加入員期間1ヶ月以上の方に、国(老齢厚生年金)の報酬比例部分に基本プラスアルファを上乗せした基本年金として支給されます。

加算部分の給付は基金独自の上乗せ部分で、加算適用加入員期間が原則3年以上で支給の対象となり、10年以上の方は加算年金(15年保証付の終身年金)で受けるか、一時金で受けるか選択することができます(選択一時金)。

なお、加算適用加入員期間が3年以上10年未満の方が60歳未満で資格喪失した場合は、資格喪失日から1年以内に基金から「脱退一時金」として受けるか、企業年金連合会(以下「連合会」という)等他の年金制度へ脱退一時金相当額を移換し、将来「加算年金」として受けるかの選択が必要となります。

また、加算適用加入員期間が3年以上の方が不幸にしてお亡くなりになった場合は、遺族の方に遺族一時金が支給されます。

なお、代行型給付に該当する方は、取扱いが異なりますので、下記の留意事項2をご参照ください。


〈留意事項〉

  1. 平成26年4月1日から中途脱退者(資格喪失時60歳未満で加入員期間10年未満の方)の基本年金は連合会へ移換できなくなりましたので、支給開始年齢到達後、基金から支給されることとなります。(平成26年3月31日までの中途脱退者の基本年金は連合会から支給されます。)
  2. 代行型給付の方(平成17年4月1日以前の資格喪失者等)は、代行部分に生年月日別の基本プラスアルファ給付乗率を上乗せし基本年金として支給されますが、加算年金や一時金として受け取ることはできません。

◇基本部分(国の代行部分+基本プラスアルファ部分)
給付の種類 加入員期間 受給要件
基本年金 1ヶ月以上

• 原則60歳※以上で退職するか、退職後60歳※になったとき

(※支給開始年齢は生年月日によって60~65歳に引上げられます)

• 在職中でも国の老齢厚生年金を受けられるようになったとき

※基本プラスアルファ部分は、第1種及び第2種退職年金に該当する方は100円、退職年金に該当する方は生年月日別の基本プラスアルファ給付乗率(1.154~2.319/1000)を上乗せした金額となります。

※老齢厚生年金の受給権取得後は、在職老齢年金や雇用保険との支給調整があります。


◇加算部分(基金独自の上乗せ給付)
給付の種類 加算適用
加入員期間
受給要件
加算年金 原則10年以上

• 加入員期聞が3年以上かつ60歳以上の方が資格喪失したとき

• 60歳未満で資格喪失した方が、60歳になったとき
※平均給与月額×1.33/1000×加算適用加入員期間

選択一時金 原則10年以上

• 加算年金該当者が、加算年金を受ける代わりに一時金の支給を希望したとき
※加算年金額×請求時の年齢別給付乗率(1.0834~10.2652)

脱退一時金 原則3年以上
10年未満

• 60歳未満で資格喪失したとき

〈特例〉

• 定年再雇用時に選択一時金を受給し、それ以降の加算適用加入員期間が3年未満で資格喪失したとき

• 新規または再加入時に62歳以上の方が、在職中に65歳に到達した(加算非適用となった)とき

※平均給与月額×1.33/1000×加算適用加入員期間×資格喪失時の年齢別給付乗率(1.0834~10.2652)

遺族一時金 原則3年以上

• 基金加入中に亡くなったとき

• 加入員期間10年以上の方が資格喪失後、加算年金を受給する前に亡くなったとき(選択一時金を受給済の方は除く)
※加算年金額×死亡時の年齢別給付乗率(1.0834~10.2652)

• 年金受給者が加算年金を受け始めて15年未満(保証期間中)で亡くなったとき
※加算年金額×支給済期間別給付乗率(0.0808~10.2652)

※加算部分の給付は平成17年4月1日以降も加入員であった方が対象となります。
(ただし、平成17年3月31日以前に基金の年金受給権がある方は除く。)

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