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年金・一時金の手続き

年金・一時金の請求手続きのご案内について

基金から年金や一時金を受け取るには、請求手続きが必要です

  • 基金の年金や一時金は、加入者期間や年齢などの受給資格を満たしていても、請求手続きを行わないと実際には受け取ることはできません。
    請求のご案内が届きましたら、必ずお手続きをお願いいたします。


事業所を退職された場合

  • 基金の加入者資格を喪失されますと、事業所から資格喪失届が基金に提出されます。
  • 当基金では通常、資格喪失届を受け付けた翌月下旬までに、給付に関する手続きのご案内をお送りいたします。

退職後に年金(または一時金)の受け取りを繰り下げされた場合

  • 事業所を退職され、基金の年金(または一時金)を繰り下げされた場合は、以下の年齢に到達される際に、給付に関する手続きのご案内をお送りいたします。

    ①60歳(60歳未満で退職されている場合)

    ②65歳(60歳以上65歳未満で退職されている場合)

  • 年齢に到達される前に受け取りを希望される場合は、当基金事務局までご連絡願います。事務局より手続きのご案内をお送りします。

亡くなられた場合

(1)加入者の方の場合

  • 基金の加入者資格を喪失することになりますので、事業所から資格喪失届が基金に提出されます。
  • 当基金では通常、資格喪失届を受け付けた翌月下旬までに、事業所を経由して給付に関する手続きのご案内をお送りいたします。

(2)年金受給者または繰り下げされている方の場合

  • 年金受給者もしくは繰り下げされている方が死亡された場合、当基金事務局へご連絡願います。事務局より手続きのご案内をお送りします。

※各種ご案内等が住所不明によりご本人へ届かない場合は、企業年金連合会との「基本委任契約」等に基づき、情報収集を行なうことがあります。


年金・一時金の受け取り方はライフプランに合わせてお選びいただけます

  • 「受け取り方」をクリックすると、それぞれの提出書類へ移動します。

加入者期間 受けられる給付 加入者資格喪失時の年齢 受け取り方
10年以上 老齢給付金 60歳以上 (1)全額を年金として受け取る
(2)全額を一時金として受け取る
(3)一部を一時金で、残りを年金で受け取る
(4)65歳まで受け取りを繰り下げる
60歳未満 (5)全額を一時金として受け取る
(6)一部を一時金で、残りを60歳まで繰り下げる
(7)60歳まで受け取りを繰り下げる
(8)他の企業年金制度へ移す
3年以上
10年未満
脱退一時金 - (8)他の企業年金制度へ移す
(9)一時金として受け取る
3年以上 遺族一時金 加入中
年金受給中、
または繰り下げ中
(10)遺族一時金を受け取る


受け取り方別の提出書類

「(1)全額を年金として受け取る」場合の提出書類

①老齢給付金裁定請求書

②生年月日を確認できる市区町村長発行の証明書(6ヶ月以内に発行された戸籍抄本または住民票)

③企業年金基金 個人番号(マイナンバー)届

④企業年金基金加入者証


「(2)全額を一時金として受け取る」または
「(3)一部を一時金で、残りを年金で受け取る」場合の提出書類

①老齢給付金裁定請求書

②生年月日を確認できる市区町村長発行の証明書(6ヶ月以内に発行された戸籍抄本または住民票)

③企業年金基金 個人番号(マイナンバー)届

④企業年金基金加入者証


■当基金の一時金は通常、退職所得となりますので、次の⑤の書類も提出してください。

⑤退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書


■退職した際に勤めていた事業所、他の企業年金、中退共等から退職金の支払を受けた方は、次の⑥の書類も提出してください。

⑥退職所得の源泉徴収票・特別徴収票(コピー可)
(二ヶ所以上から退職金を受けられた方は、それぞれの「退職所得の源泉徴収票」が必要です)
(退職金の金額・計算の基準となった勤続期間等がわかる書類であれば「退職所得の源泉徴収票」でなくてもかまいません)


■「65歳到達」により加入者資格を喪失された場合は、次の⑦の書類も提出してください。

⑦退職金の支払いに関する証明書


■「年金と一時金として受け取る」を希望される場合で、年金を65歳まで繰下げする場合は、次の⑧の書類も提出してください。

⑧給付金支給繰下げ請求書


「(4)65歳まで受け取りを繰り下げする」場合の提出書類

①給付金支給繰下げ請求書

②企業年金基金加入者証


「(5)全額を一時金として受け取る」または
「(6)一部を一時金で、残りを60歳まで繰り下げる」場合の提出書類

①確定給付企業年金 中途脱退者 選択書(その1)

②脱退一時金裁定請求書

③生年月日を確認できる市区町村長発行の証明書(6ヶ月以内に発行された戸籍抄本または住民票)

④企業年金基金 個人番号(マイナンバー)届

⑤企業年金基金加入者証


■当基金の一時金は通常、退職所得となりますので、次の⑥の書類も提出してください。

⑥退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書


■退職した際に勤めていた事業所、その他の企業年金、中退共等からの退職金の支払いがあった方は、次の⑦の書類も提出してください。

⑦退職所得の源泉徴収票・特別徴収票(コピー可)
(二ヶ所以上から退職金を受けられた方は、それぞれの「退職所得の源泉徴収票」が必要です)
(退職金の金額・計算の基準となった勤続期間等がわかる書類であれば「退職所得の源泉徴収票」でなくてもかまいません)


■「(6)一部を一時金で、残りを年金で受け取る」を希望される場合で、年金を60歳まで繰下げする場合は、次の⑧の書類も提出してください。

⑧給付金支給繰下げ請求書


「(7)60歳まで受け取りを繰り下げる」場合の提出書類

①確定給付企業年金 中途脱退者 選択書(その1)

②給付金支給繰下げ請求書

③企業年金基金加入者証


「(8)他の企業年金制度へ移す」場合の提出書類

企業年金連合会へ移す

①確定給付企業年金 中途脱退者 選択書(その1)

②企業年金基金加入者証


その他の企業年金制度へ移す

①確定給付企業年金 中途脱退者 選択書(その1)

②移換先の企業年金制度の「移換申出書・移換通知書」

③企業年金基金加入者証


くわしくは、下記をクリックしてください。


「(9)一時金として受け取る」場合の提出書類

①確定給付企業年金 中途脱退者 選択書(その1)

②脱退一時金裁定請求書

③生年月日を確認できる市区町村長発行の証明書(6ヶ月以内に発行された戸籍抄本または住民票)

④企業年金基金 個人番号(マイナンバー)届

⑤企業年金基金加入者証


■当基金の一時金は通常、退職所得となりますので、次の⑥の書類も提出してください。

⑥退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書


■退職した際に勤めていた事業所、他の企業年金、中退共等から退職金の支払を受けた方は、次の⑦の書類も提出してください。

⑦退職所得の源泉徴収票・特別徴収票(コピー可)
(二ヶ所以上から退職金を受けられた方は、それぞれの「退職所得の源泉徴収票」が必要です)
(退職金の金額・計算の基準となった勤続期間等がわかる書類であれば「退職所得の源泉徴収票」でなくてもかまいません)


「(10)遺族一時金を受け取る」場合の提出書類

加入者の方

①遺族一時金裁定請求書

②加入者の死亡を証する書類

③請求者と亡くなられた加入者との身分関係を明らかにすることができる市区町村長の証明書または戸籍の謄本または抄本
(請求者が婚姻の届出をしていないが、死亡された加入者と死亡当時事実上の婚姻関係と同様の事情であった者であるときは、その事実を証する書類)、その他当該事実を証する書類

④請求者の個人番号(マイナンバー)届

⑤請求者が「配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹」でない場合にあっては、請求者が死亡当時、主として加入者の収入によって生計を維持していたことを証する書類(例えば民生委員の証明書)

⑥企業年金基金加入者証


年金受給者もしくは繰り下げされている方

①受給権者死亡届・遺族一時金裁定請求書(兼未支給の給付金請求書)

②加入者の死亡を証する書類

③請求者と亡くなられた加入者との身分関係を明らかにすることができる市区町村長の証明書または戸籍の謄本または抄本
(請求者が婚姻の届出をしていないが、死亡された加入者と死亡当時事実上の婚姻関係と同様の事情であった者であるときは、その事実を証する書類)、その他当該事実を証する書類

④請求者の個人番号(マイナンバー)届

⑤請求者が「配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹」でない場合にあっては、請求者が死亡当時、主として加入者の収入によって生計を維持していたことを証する書類(例 民生委員の証明書)

⑥企業年金基金年金証書(もしくは企業年金基金加入者証)

※個人番号(マイナンバー)が不明の場合、給付支払いに際し、税分野で必要となるため、企業年金連合会との「基本委任契約」等に基づき情報収集を行うことがあります。

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